銃刀法の改正について

銃刀法の改正について

銃刀法の改正(平成20年12月5日公布)によって平成21年1月5日(施行)から刃渡り5.5cm以上の剣は、輸出若しくは廃棄が理由のほかは所持することができません。
所持しておられる方は、7月4日までに輸出するか最寄りの警察署に提出等してください。

施行の日以降は、輸出や廃棄目的以外に日本国内では、有償無償を問わず譲り渡しや譲り受けはできません。

刃渡り5.5cm以上の剣を持っておられ、美術刀剣として登録を希望される方は、警察への発見届の後、登録審査を受けられ、合格すれば、美術刀剣として所持することができます。
審査が不合格になれば、警察に廃棄してください。

銃刀法の改正について
(平成20年12月5日公布・平成21年1月5日施行)

お問い合わせ先
京都府警察本部 生活安全企画課
電話 075-451-9111(代表)

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